第1章総 則
(名 称)
第1条この会は沖縄県糖尿病協会(以下本会という)と称する。
2 副称として、日本糖尿病協会沖縄県支部を用いる。
(組 織)
第2条本会は沖縄県内にある日本糖尿病協会傘下の団体を以って組織する。
(事務所)
第3条本会の事務所を沖縄県那覇市若狭3-2-26に置く。
(目 的)
第4条本会は構成団体間の連絡調整並びに親睦をはかると同時に公益社団法人 日本糖尿病協会と緊密な連絡をとり、その指導のもとに糖尿病の予防と治療についての啓蒙を行うことにより医療と福祉の増進をはかることを主たる目的とする。
(事 業)
第5条本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)講演会及び親睦会等の教育活動。
(2)公益社団法人 日本糖尿病協会の発行する啓蒙資料、機関誌等の配布。
(3)その他目的達成のための必要な事業。
第2章会員及び会費
(会 員)
第6条本会の会員は次のとおりとする。
(1)糖尿病患者、家族、医師、医療従事者ならびに一般参加者を含めて10人以上で構成された医療機関を単位に組織された団体(以下各分会という)の構成員。
(2)本会に未加入の医療機関で診療を受けている糖尿病患者個人とその家族で上記分会に入会している者。
(3)糖尿病に深い関心をもちこの会の趣旨に賛同した個人及び医療機関従事者で上記分会に入会している者。
(入会及び退会)
第7条本会の会員の入会及び退会については、書面(入退会申込書)をもって会長に申し出る。
2.上記申込書は公益社団法人 日本糖尿病協会の入退会申込書を兼ねる。
(会 費)
第8条会員は別に定める会費を納入する。なお、会費は原則として6ヶ月分を前納するものとする。
(拠出金品の不返還)
第9条 既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第3章役 員
(種別及び定数)
第10条 (1)本会に次の役員を置く。
1.理事 第11条2項に基づく人数
2.監事 2名
(2)理事は互選により次の役職を定める。
1.会長 1名
2.副会長 若干名
(3)常任理事、顧問及び相談役を若干名置くことができる。
(選出方法)
第11条 (1)理事は各分会において会員のうちから選出したもの(以下選出理事という)及び支部長が会員のうちから推薦したもの(以下推薦理事という)両者ともを理事会の承認を得て会長が委嘱し、之に充てる。推薦理事のうち、糖尿病学会員の医師である理事を若干名置くものとする。
(2)選出理事はおおむね各分会の会員数50名につき1名の割合をもって各分会ごとに
選出する。ただし会員数が50名に満たない各分会においても、理事会の承認を得て
理事1名を選出することができる。なお理事のうち、1名はその分会の長でなければ
ならない。
(3)推薦理事は選出理事数を越えることはできない。
(4)常任理事は理事会において互選する。また推薦理事のうちの常任理事は支部長の推薦によるものとする。
(5)理事は選出理事の中から会長1名を選出し、会長は副会長若干名を指名し、理事会においてその承認を求めるものとする。
(6)監事は会員のうちから理事会の承認を得て会長が委嘱する。
(7)理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
(8)顧問及び相談役は理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。
(職務権限)
第12条 (1)会長は本会を総理し、本会を代表する。
(2)副会長は会長を補佐して本会の会務を処理し、会長事故あるときは会長の職務を代行する。
(3)常任理事は会長を助けて本会の業務を行う。
(4)監事はこの会の事業並びに会計を監査し、これを理事会に報告する。また、理事会に出席して意見を述べることができる。
(任 期)
第13条 (1)役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。
(2)役員に欠員を生じた時は、補欠の選出または選任を行う。ただし事務に支障のないときは次の改選期までその欠員を補充しないことができる。
(3)補欠者の任期は前任者の残存期間とする。
(4)役員は辞任または任期満了後といえども、後任者の就任するまでは、その職務を行うものとする。
第4章 会 議
(理事会)
第14条 (1)会長は毎事業年度の初めに定時理事会を招集するものとする。
(2)会長が必要と認めた場合は臨時理事会を招集することができる。
(3)会長は理事会の議長となる。
(4)会則の改廃、収支、予算及び決算並びに事業計画、事業報告は理事会の議決を経なければならない。
(5)理事会の審議は議事録により記録される。
(議決定数)
第15条 (1)理事会は全理事の過半数の出席をもって成立する。
(2)理事会の議決は、出席者の過半数で決し、賛否同数のときは議長が決める。
(書面表決等)
第16条 (1)やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、その理事を代理人として全ての表決を委任することができる。
(2)前項の場合における前条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(委員会)
第17条 本会は必要により委員会を置くことができる。委員は原則として会員とし、理事会の承認を得て会長が委嘱する。委員の任期は役員に準ずる。
第5章 財務及び会計
(経 費)
第18条 本会の経費は会費、寄附金及びその他の収入により支弁する。
(事業年度)
第19条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 賞罰及び禁止
(賞 罰)
第20条 (1)会員の内、糖尿病の学習に努め、別に定める糖尿病の自己管理の数値が良好に維持継続され、かつ、分会活動に協力している者に対して表彰することができる。
(2)会員の内、支部・分会等の活動に著しい貢献のある個人及び団体ならびに関係機関の功労を表彰することができる。
(3)会員の内、会の名誉を傷つけまたは目的に反する行為をした者に対して、理事会において3分の2以上の議決に基づきその会員を除名することができる。
(禁止)
第21条 会員は公益法人に所属する一員として、本会の活動においては、政治・宗教に関する普及・勧誘および、個人的営利を目的とする販売行為、その他類似の活動を行うことはできない。
第7章 細 則
第22条 この会則に定めない事項並びにこの会則の執行または会の運営に関する細則は理事会で定める。
付則 (1)この会則は昭和53年11月12日から施行する。
〃 昭和55年に改正し、同年より施行する。
〃 昭和57年04月13日に改正し、同日より施行する。
〃 昭和60年04月16日に改正し、同日より施行する。
〃 平成06年05月16日に改正し、同日より施行する。
〃 平成08年01月11日に改正し、同日より施行する。
〃 平成20年 月 日に改正し、同日より施行する。
〃 平成24年 6月29日に改正し、平成25年4月1日より施行する。
〃 令和05年07月01日に改正し、同日より施行する。
(公益社団法人日糖協発足の日より施行する)